預金者保護法は、キャッシュカードの盗難や偽造によりATMから不正に引き出された場合、原則金融機関が全額補償することにより預金者を保護しようとするものです。
ただし、預金者側に落ち度(過失)があった場合にはこの限りではありません。
以下この点について簡単に説明してみたいと思います。
なお、過失があったかどうか証明をするのは金融機関の責任とされています。
1.偽造による被害の場合
◎原則 → 全額補償されます
預金者の重過失を金融機関が立証できない場合
◎例外 → 補償はありません
預金者に故意があった場合
預金者の重過失を金融機関が立証した場合
2.盗難による被害の場合
◎原則 → 全額補償されます
預金者の過失を金融機関が立証できない場合
◎例外1 → 75%補償されます
預金者の重過失以外の過失を金融機関が立証した場合
◎例外2 → 補償はありません
預金者の重過失を金融機関が立証した場合
なお、重過失・過失の例としては次のようなものがあげられます。
◆重過失
・暗証番号を誰かに教える
・カードに暗証番号を書き込む
・誰かにカードを渡す
◆過失
・暗証番号などをメモなどに書き記しカードと一緒に持ち歩いたり保管したりしていた
・生年月日、住所番地、電話番号、自動車のナンバーなどを暗証番号にしていた
・キャッシュカードを入れた財布などを自動車などに放置していた
上記のような取り扱いをしていた場合には、全額の補償を受けることができない可能性があります。くれぐれも注意しましょう。
また、万一被害に遭ってしまった場合には速やかに届け出ることが大切です。被害に遭ってから30日以内に届出をしないと原則補償を受けることができなくなってしまいます。
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